「ここから、こころつながる。周南市」ロゴマークの使用について
周南市移住交流推進課では、市民や市ゆかりの皆さん、市内の企業・団体の皆さんと連携し、「ここから、こころつながる。周南市」のロゴマークを使用し、市の認知度向上やイメージアップにつなげていきたいと考えています。ぜひ、名刺やパンフレットなどの各種印刷物や地産品などの商品パッケージ等にロゴマークを入れていただき、周南市のPRにご協力をお願いします。
1.「ここから、こころつながる。周南市」ロゴマークについて
煙突から出る吹き出しで、周南市からたくさんの魅力を発信している様子を表現。
「実は、こんな素敵なところが、こんな素敵なものが、こんな素敵な人が」とたくさんの想いがわきだして広がっていくのを表しました。
真ん中は「あなたの発信」が入る場所として空けてあります。
2.使用目的
このロゴマークは、市の認知度向上やイメージアップにつながる、名刺やパンフレットなどの各種印刷物や地産品などの商品パッケージ等に使用していただけます。ただし、次に該当する場合は、使用できません。
・周南市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき
・ロゴマーク等を正しい使用方法にしたがって使用しない、または使用しない恐れがあるとき
・法令、公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき
・特定の個人、政党または宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、または与えるおそれがあるとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者が使用するとき
・そのほか、市長が不適当と認めるとき
3.使用方法・手続き
ロゴマークの使用にあたっては、あらかじめ周南市移住交流推進課へご連絡ください。使用内容をお伺いし、使用可能な場合はロゴマーク使用承認申請書を提出していただきます。ただし、次に該当する場合は申請は不要です。
・周南市及び周南市が構成メンバーとなっている団体が使用するとき
・周南市が後援する事業等で使用するとき
・学校教育法第1条に規定する学校が教育目的に使用するとき
・報道関係が報道及び広報の目的で使用するとき
提出先
〒745-8655
山口県周南市岐山通1-1
周南市役所 移住交流推進課 交流推進・ふるさと納税担当
(メールでのご提出の場合:ijukoryu@city.shunan.lg.jp)
4.使用条件
ロゴマークの使用にあたっての条件は次のとおりです。
遵守事項
・承認された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと
・承認を受けたものは、これを譲渡し、または転貸しないこと
・裏返しまたは規格外の展開、一部使用など、応用しないこと
使用料
無料
使用期間
1年以内(1年を超えて使用する場合は再申請が必要)
5.完成品の提出
承認を受けた物件等の完成品について、完成後早くに1部を周南市役所移住交流推進課まで提出してください。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについてはその写真をもって代えることができます。
6.使用にあたっての注意事項
ロゴマークの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けたものに損害が生じても、市はその責を負いません。
また、ロゴマークの使用承認を受けたものが、その使用によって、第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負いません。
7.各種様式等について
「ここから、こころつながる。周南市」ロゴマークの使用に関する要領 [PDFファイル/239KB]
第1号様式 ロゴマーク使用承認申請書 [Wordファイル/42KB]