育児・介護休業法が改正されました!
育児・介護休業法が改正されました!
育児・介護休業法が改正されました!
令和4年4月1日から3段階で順次施行されています。
詳細はこちら育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省) [PDFファイル/341KB]
令和4年4月1日施行(1段階)
(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (※厚生労働省ホームページより引用)
令和4年10月1日施行(2段階)
(3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 (※育児休業制度とは別に取得可能)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。(初めにまとめて申し出をすれば、分割して2回取得することも可能)
(4)育児休業の分割取得
原則子が1歳(最長2歳)まで分割して2回取得が可能となりました。(※取得の際にそれぞれ申し出必要)
また育児休業開始日を柔軟化することにより、夫婦が育児休業を途中交代しながらとることが可能となり、協力していくことができます。
🔶育児・介護休業法改正後の働き方・休み方のイメージ(※厚生労働省ホームページより引用)
令和5年4月1日施行(3段階)
(5)育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1、000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。
育児休業等に関する相談窓口
相談窓口 山口労働局雇用環境・均等室
電話番号 083-995-0390