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農業用施設(農道、水路など)の維持補修に関する支援について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月1日更新 <外部リンク>

農業用施設とは

・農業用施設とは、農業利用されている道路(農道・農業用道路)及び水利施設(用水路・排水路・ため池・揚水機・頭首工等)のことです。
※農地(田や畑)は対象外です。

支援の目的

・農業用施設の保全に努めるために、農業者が行う整備または補修に対して各支援を行います。

支援の対象者

・農業用施設を利用する農業者
※自治会が行う法定外公共物(道路・水路)や私道等の維持補修については、道路課・河川港湾課のホームページをご確認ください。

制度の概要

・支援の制度は(1)原材料支給制度と(2)工事費補助金(小規模土地改良事業)の2種類があります。
・関係受益戸数が2戸以上であることや、適切に維持管理されていることが支援の条件となります。
・予算に限りがあるため、年度途中で締め切ることがあります。

(1)原材料支給制度
農業者の方自身が行われる比較的小規模な工事に対して、必要な原材料の支給を行うものです。
また、工事を業者に依頼される場合においても原材料の支給は可能です。
注:原材料の支給には、修繕等にかかる人件費や運搬費などは含みません。

《支給の材料》

土木資材 セメント、生コンクリート、クラッシャーラン、コンクリート用砕石
砂、常温合材
コンクリート製品 鉄筋コンクリート管、ベンチフリューム、U字溝、溜桝、ブロック
その他 管類、凍結防止剤、ため池の防護柵及び安全標識

備考:上記以外の支給材料の要望は、その都度協議の上可否を決定します。

《支給の限度額》
原材料の支給は1年度内に20万円を限度とします。
なお、災害復旧のために補修等を行う場合は一箇所あたり40万円を上限とします。

(2)工事費補助金(小規模土地改良事業)
農業者が工事等を業者に依頼して農業用施設を整備または補修する場合に対して、工事費の一部を補助するものです。
《補助要件》
・農道の場合、全幅員が1.2m以上、道路勾配30%以下であること。
・ため池及び用排水路の場合、関係面積0.02ヘクタール以上、管径50mm以上であること。
・他の補助金等の交付を受けていないこと。​

​《補助基準》

対象農業用施設 補助額 補助上限額
農業振興地域で一般の用に供されている農道​ 工事費の100分の70以内​ 70万円​
農業振興地域の農道​ 工事費の100分の50以内​ 50万円
農業振興地域以外の農道​ 工事費の100分の25以内​ 25万円
農業振興地域の用水路・ため池等​ 工事費の100分の50以内​ 50万円
農業振興地域以外の用水路・ため池等​ 工事費の100分の25以内​​ 25万円

※農業振興地域とは市が定める「農業振興地域整備計画」により設定した区域。
※一般の用に供されている農道とは、農業利用に加え、生活道としても利用がある農道。​

その他

・支援に関するご相談は、最寄りの支所もしくは下記お問い合わせにお願いします。
・申請手続きは、最寄りの支所(総合支所)にてお願いします。
※旧徳山のうち大字徳山、旧新南陽南部地域は、本庁農林整備課が申請窓口です。

お問い合わせ

農林整備課 農林整備担当 0834-22-8361
熊毛総合支所 産業土木課 産業振興担当 0833-92-0014
鹿野総合支所 産業土木課 産業振興担当 0834-68-2335