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行政手続における押印等の見直しとデジタル化に向けた取組方針

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に、本市においても「市民の利便性向上」「職員の事務効率の向上」を図るため、テレワークの実施や行政手続の押印・署名の義務付けの見直しを行ってきましたが、オンラインでの手続を可能とする環境整備が進んできたことから、行政手続の非書面・非対面化への移行を中心とした自治体DXを加速させることとします。
あわせて、「スマートシティ構想」の方針に沿い、本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源の中においても市民サービスを維持するため、業務のあり方そのものを刷新し、行政手続のデジタル化の更なる拡大を図ります。

押印・署名の見直し

押印の種類や手続の内容・目的・趣旨等を踏まえ、「押印を求める趣旨に合理的な理由があるか」「代替手段はないか」などを検証し、真に必要な場合を除き、押印の義務付けを廃止しています。

※市の条例・規則等で定める様式を見直した結果、押印または署名が必要な様式のみを掲載しています。
※押印を廃止した手続きにおいて本人確認が必要な場合は、代替手段により行います。
※国・県等の様式については、国・県等の担当部署へお問い合わせください。

代替手段の例

・本人確認をするための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真などの添付
・事前に本人確認書類のコピーなどを受信したメールアドレスからの提出
・継続的な関係がある者のメールアドレスや既に登録しているメールアドレスからの提出
・ID やパスワード方式による認証
・電話やウェブ会議等による本人確認
・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDF への自署機能の活用など)
・実地調査等の機会における確認
※詳細は各手続きの担当課にお問い合わせください。

主な手続きの変更について

押印の義務付けの廃止に伴う主な手続きの変更等は以下のリンクを参照してください。

手続きの非書面・非対面化への移行

このたびの取組みは、押印・署名の義務付けの見直しを機に、これまでの書面・対面を前提とする行政手続を見直し、デジタル化の促進をめざすものです。

押印の義務付け廃止の検討に併せて、さらなる行政手続のデジタル化を推進するため、電子申請への移行、各種申請・届出・報告・通知などの様式標準化を進めるとともに、添付書類の削減・簡素化に努めます。
取扱いが変わる手続きにつきましては、各担当部署から個別に案内いたします。

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