ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行財政 > 指定管理者制度 > 指定管理者の非公募による選定について

指定管理者の非公募による選定について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月16日更新 <外部リンク>

指定管理者の非公募による選定

本市では、指定管理者の選定については原則公募を行うこととしていますが、一定の要件を満たす施設については、公募によらず(非公募にて)指定管理者を選定することができるとしています。
(非公募での選定ができる施設についての詳細は、「指定管理者ガイドライン」の7ページを参照してください。)

非公募にて指定管理者を選定する場合も、所管課が指名した団体(候補予定者)が、管理者として適切で確実な管理運営を実施することができるかを確認するため、公募に準じた審査を行っています。
審査の結果、基準を満たした場合は指定管理者候補者に選定され、議会の議決を得たのち、正式に指定管理者として指定されます。

 

非公募における審査について

非公募の場合の審査は、1次審査(書類審査)及び指定管理者候補者選定審査会による2次審査を行っています(指定期間が1年の場合は1次審査のみ)。

各年度に実施された審査の詳細は、以下のとおりです。

■ 令和5年度実施 審査結果

■ 令和4年度実施 審査結果

令和3年度実施 審査結果

令和2年度実施 審査結果