ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 同一生計配偶者に関する申告について

同一生計配偶者に関する申告について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月5日更新 <外部リンク>

配偶者控除は、平成31年度の税制改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用外となりました。
このため、改正前は勤務先から提出いただく給与支払報告書に配偶者控除の適用があることで配偶者の方の所得状況を把握していましたが、この改正により給与所得が1,000万円を超える方の給与支払報告書に配偶者の記載箇所がなくなったため、給与支払報告書のみでは同一生計配偶者の所得状況を把握することができなくなりました。

配偶者の方の所得状況を把握できない場合、所得等証明書の交付ができないなど行政サービスに影響が生じる場合があります。

所得等証明書の交付をご希望の方は、「同一生計配偶者」の市・県民税申告書を提出していただくようお願いします。

 

同一生計配偶者とは

納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者の方を言います。合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の方の配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として申告することにより、実際に配偶者の方が扶養されていることなどを確認できます。

 

申告書の提出が必要な方

年末調整において、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次のアとイのいずれにも該当する方

ア.配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)かつ障害者控除の適用がない方

 障害者控除の適用がある同一生計配偶者については、給与支払報告書の摘要欄で申告できます。
 例)「氏名(同配)」

イ.確定申告をしていない方

 確定申告をされる方は確定申告書の『住民税に関する事項』において、同一生計配偶者を申告できます。

 ※同一生計配偶者が確定申告または住民税申告をした場合には、給与所得者が別に申告をする必要はありません。