ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 同一生計配偶者に関する申告について

同一生計配偶者に関する申告について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月3日更新 <外部リンク>

配偶者控除は、平成31年度の税制改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用外となりました。
このため、改正前は勤務先から提出いただく給与支払報告書に配偶者控除の適用があることで配偶者の方の所得状況を把握していましたが、この改正により給与所得が1,000万円を超える方の給与支払報告書に配偶者の記載箇所がなくなったため、給与支払報告書のみでは同一生計配偶者の所得状況を把握することができなくなりました。

配偶者の方の所得状況を把握できない場合、課税証明(非課税証明)書の交付ができないなど行政サービスに影響が生じる場合があります。

課税証明(非課税証明)書の交付をご希望の方は、「同一生計配偶者」の市・県民税申告書を提出していただくようお願いします。

 

同一生計配偶者とは

納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が58万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者の方を言います。合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の方の配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として申告することにより、実際に配偶者の方が扶養されていることなどを確認できます。

 

申告書の提出が必要な方(扶養者)

前年中の合計所得金額が1,000万円を超え、次のアとイのいずれにも該当する納税義務者

ア.合計所得金額が58万円以下(令和6年分以前は48万円以下)かつ障害者控除の適用がない配偶者がいる

※障害者控除の適用がある場合は、給与支払報告書の摘要欄において同一生計配偶者を申告できます。
例)「氏名(同配)」

イ.確定申告をしていない

※確定申告をされる場合は、確定申告書の『配偶者や親族に関する事項』の住民税欄に○をすることで同一生計配偶者を申告できます。

※被扶養者である同一生計配偶者自身が確定申告または住民税申告をした場合には、納税義務者が別に申告をする必要はありません。

申告方法について

次のいずれの方法でも課税証明(非課税証明)書の発行が可能になります。

・納税義務者が申告する場合

配偶者の合計所得金額が58万円以下であれば、「同一生計配偶者」として申告することができます。

※配偶者控除は受けられません

・同一生計配偶者が申告する場合

昨年の収入や収入がなかったことを申告してください。


詳しい申告方法については市・県民税申告についてをご覧ください