山口県外で廃車手続きをしたとき(軽自動車・125cc以上のバイク)山口県外で廃車手続きをしたとき(軽自動車・125cc以上のバイク)
印刷用ページを表示する更新日:2023年12月26日更新
軽自動車及び125cc以上のバイクを、山口県外で廃車・住所変更・名義変更した場合、軽自動車税(種別割)の「税止めの申告」が必要です。
税止めの申告とは
周南市で課税されていた「山口ナンバー」の軽自動車や125cc以上のバイクを山口県外で廃車したり、住所変更・名義変更により山口ナンバー以外に変更した場合に、周南市での軽自動車税(種別割)の課税を止める手続きのことをいいます。
税止めの申告は、基本的に自己申告となっておりますが、軽自動車検査協会等で有料で代行手続きをしております。詳しくは、運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に、窓口でご確認ください。
特に125cc以上のバイクは税止めがされてない場合が多く、名義変更の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。
税止めの申告の方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを周南市役所課税課の窓口に提出、郵送、FAXいずれかの方法で送付してください。
必要となる書類
以下のいずれか1つ
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
税止めの書類の送付先
〒745-8655
山口県周南市岐山通1-1
周南市役所 課税課 市民税一担当
Fax:0834-33-7706
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在所有している人に課税されます。
申告時期にご注意ください。