軽自動車税(種別割)Q&A
よくあるお問合せについて
Q1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか?
Q2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?
Q3 原動機付自転車を解体業者から引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?
Q4 大学生、単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?
Q5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?
Q1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか?
再発行できます。手続きは市役所課税課,各総合支所,各支所でできます。窓口に車検証か、そのコピーをお持ちください。(軽自動車税(種別割)の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書もお持ちください。)交付手数料は無料です。代理の方でも手続きできます。
郵送で請求される場合は、次のものを送付してください。
- 車検証のコピー
- 返信用切手を貼って、返信あて名を記載した返信用封筒
- 軽自動車税(種別割)の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書のコピー
郵送先
〒745-8655山口県周南市岐山通1-1周南市役所 課税課 証明担当 あて
Q2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?
まずは警察で届け出てください。警察に盗難届を出すと「受理番号」がもらえます。その番号をメモして、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しください。
窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、その盗難届が受理された日から課税停止となります。
Q3 原動機付自転車を解体業者に引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?
解体業者から「解体証明書」をもらって、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ周南市役所課税課の窓口にお越しください。
窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、車両の解体日から課税停止となります。
Q4 大学生,単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?
定置場が周南市であれば、周南市に住民票を置いていなくても登録ができます。次のものをお持ちのうえ周南市役所課税課、または各総合支所、各支所で手続きをしてください。
- 他市区町村の住民票(コピー可。ただし、取得から3ヶ月程度のもの)
- 周南市内でのアパートなどの賃貸契約書や入寮証明書(定置場が周南市であることを確認できるもの)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 車体番号が書いてある書類
Q5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?
公道を走らなくても登録をしていただく必要があります。軽自動車税(種別割)は公道の走行に関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。