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軽自動車税(種別割)Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月18日更新 <外部リンク>

よくあるお問合せについて

Q1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか?
Q2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?
Q3 原動機付自転車を解体業者から引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?
Q4 大学生、単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?
Q5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?

Q1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか?

 再発行できます。手続きは市役所課税課,各総合支所,各支所でできます。窓口に車検証か、そのコピーをお持ちください。(軽自動車税(種別割)の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書もお持ちください。)交付手数料は無料です。代理の方でも手続きできます。
 郵送で請求される場合は、次のものを送付してください。

  • 車検証のコピー
  • 返信用切手を貼って、返信あて名を記載した返信用封筒
  • 軽自動車税(種別割)の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書のコピー

郵送先
〒745-8655山口県周南市岐山通1-1周南市役所 課税課 証明担当 あて

Q2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?

 まずは警察で届け出てください。警察に盗難届を出すと「受理番号」がもらえます。その番号をメモして、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しください。

 窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、その盗難届が受理された日から課税停止となります。

Q3 原動機付自転車を解体業者に引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?

 解体業者から「解体証明書」をもらって、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ周南市役所課税課の窓口にお越しください。

 窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、車両の解体日から課税停止となります。

Q4 大学生,単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?

 定置場が周南市であれば、周南市に住民票を置いていなくても登録ができます。次のものをお持ちのうえ周南市役所課税課、または各総合支所、各支所で手続きをしてください。

  • 他市区町村の住民票(コピー可。ただし、取得から3ヶ月程度のもの)
  • 周南市内でのアパートなどの賃貸契約書や入寮証明書(定置場が周南市であることを確認できるもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 車体番号が書いてある書類

Q5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?

 公道を走らなくても登録をしていただく必要があります。軽自動車税(種別割)は公道の走行に関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。