法人市民税とは
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月18日更新
法人市民税とは
市内に事務所・事業所・寮等を有する法人と、代表者または管理人の定めのある法人格のない社団または財団(「人格のない社団等」という。)に対して課税される税金です。資本金等の金額や従業員数に応じて税率が定まる均等割と法人税額等により算出される法人税割の2種類があります。 (地方税法第292条、294条)
法人税法上の分類 (法人税法第2条)
内国法人 |
国内に本店または主たる事務所を有する法人 | |
公共法人 |
別表第1 例:株式会社日本政策金融公庫、国立大学法人、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人、土地開発公社、土地改良区、土地区画整理組合、日本放送協会など |
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公益法人等 |
別表第2 例:学校法人、企業年金基金、健康保険組合、厚生年金基金、国家公務員共済組合、国民年金基金、公益財団法人、社会福祉法人、公益社団法人、宗教法人、酒造組合、酒販組合、商工会、商工会議所、日本赤十字社、農業共済組合など |
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協同組合等 |
別表第3 例:漁業協同組合、商店街振興組合、信用金庫、森林組合、内航海運組合、農業協同組合、農事組合法人、農林中央金庫、労働金庫など |
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人格のない社団等 | 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの | |
普通法人 | 上記以外の法人 | |
外国法人 | 内国法人以外の法人 |