ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入湯税の内容

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月16日更新 <外部リンク>

市内の環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設・その他消防活動に必要な施設の整備と観光の振興に必要な費用に充てるために課税される目的税です。

納税義務者

周南市内の鉱泉浴場における入湯客

税率

入湯客1人1日につき150円

課税免除

次のような場合、入湯税が免除されます。

  • 12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 地域住民の福祉の向上を目的として設置された市営の浴場に入湯する者
  • 宿泊を伴わないで入湯する者

特別徴収義務者

鉱泉浴場を経営しようとする場合は、入湯税特別徴収義務者経営申告書の提出が必要です。

入湯税特別徴収義務者経営申告書に基づき、市長が鉱泉浴場の経営者を入湯税の特別徴収義務者に指定します。

申告と納付

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯税を集め、毎月1日から末日までの入湯客数等を記載した納入申告書を翌月15日までに市に提出し、その納入金を納付します。

入湯客が、宿泊を伴わないで入湯する者のみの場合は、入湯税納入申告書の提出の免除を申請することができます。

電子申告・電子納入

令和5年10月16日から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。

詳しくは、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。

申告書・届出書様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)