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市・県民税Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

よくあるお問合せについて

Q1 わたしの夫は昨年11月に死亡しましたが昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
Q2 私は今年1月20日にA町からB市へ引越しました。今年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
Q3 私は昨年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の市・県民税の納税先はA市ですかB市ですか。
Q4 私は退職した年に退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょう。
Q5 私はA社に勤務しC市の独身寮に住んでいましたが、昨年10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、今年度も市・県民税が課税されるのでしょうか。

 

1 わたしの夫は昨年11月に死亡しましたが,昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?

市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。また、昨年度分の残税額がある場合は、代表相続等の手続きが必要となります。

 

2 私は今年1月20日にA町からB市へ引越しました。今年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

今年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引っ越したとしましても、今年度分の市・県民税はA町に納めていただくことになります。

 

3 私は昨年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の市・県民税の納税先はA市ですかB市ですか。

市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、今年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、今年度の市・県民税はB市に納めていただくことになります。

 

4 私は退職した年に退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょう。

退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別集める義務者)を通じて市に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

 

5 私はA社に勤務しC市の独身寮に住んでいましたが、昨年10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、今年度も市・県民税が課税されるのでしょうか。

日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において、国内に事務所、事業所または家屋敷を有しない場合は、個人の市・県民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
  2. その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、今年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから今年度の市・県民税は課税されません。