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マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月19日更新 <外部リンク>

 

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて固定資産税が減額されます。

1.要件

・築20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

・長寿命化工事を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること

管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること

  マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>

2.減額となる期間及び税額

工事が完了した翌年度分に限り、​各区分所有者が支払う固定資産税(建物部分のみ)の税額のうち3分の1減額されます。※当該住宅一戸当たり100平方メートルまでに限る。なお、都市計画税は対象外です。

3.減額を受けるための手続き

長寿命化工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を課税課へ提出してください。

管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ減額措置の申告時点で取得している必要があります。

5.必要書類

マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/237KB]

⑵添付書類

●管理認定マンションの場合
提出書類 発行者
管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写し 周南市住宅課
修繕積立金引上証明書の写し 建築士またはマンション管理士
過去工事証明書の写し 建築士またはマンション管理士
大規模の修繕等証明書の写し 建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人
総戸数がわかる書類(設計図書等)の写し  

 

●助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
提出書類 発行者
助言・指導内容実施等証明書の写し 周南市住宅課
過去工事証明書の写し 建築士またはマンション管理士
大規模の修繕等証明書の写し 建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人
総戸数がわかる書類(設計図書等)の写し  

 

6.管理計画認定通知書及び助言・指導内容実施等証明書に対する問い合わせ先

住宅課住宅企画・空家対策担当
Tel:0834-22-8334
Fax:0834-22-8325

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