令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税について
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月26日更新
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が決定しました。
令和6年度税制改正のための税制改正法案が令和6年3月28日に成立したため令和6年度個人市・県民税の定額減税の概要等をお知らせいたします。情報は随時更新いたします。
令和6年度税制改正のための税制改正法案が令和6年3月28日に成立したため令和6年度個人市・県民税の定額減税の概要等をお知らせいたします。情報は随時更新いたします。
対象者
令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
個人市・県民税の減税額
納税義務者の令和6年度個人市・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
・本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から、1万円を控除する予定です。
・本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から、1万円を控除する予定です。
定額減税の実施方法
個人市・県民税が給与から差し引かれる方(給与からの特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
個人市・県民税を納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
個人市・県民税が公的年金から差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分の税額から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金からの特別徴収になる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
ただし、令和6年度に新たに公的年金からの特別徴収になる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
減税額の確認方法
・給与からの特別徴収の方は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
・普通徴収と公的年金からの特別徴収の方は市・県民税納税通知書の摘要欄に記載しています。
・普通徴収と公的年金からの特別徴収の方は市・県民税納税通知書の摘要欄に記載しています。
その他
・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除したのちの所得割の額から行います。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除したのちの所得割の額から行います。
定額減税の概要についてはこちらをご覧ください
所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください
定額減税特設サイト(国税庁)<外部リンク>