税に関する事務におけるマイナンバーの取扱い
マイナンバー制度の概要
平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税・災害対策分野での効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
個人番号及び法人番号について
個人番号(マイナンバー)は、住民票を有する国民全員に1人に1つ指定され、市区町村から通知される12桁の番号のことです。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に付番・通知されました。
個人番号は一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので大切にしてください。
法人番号は、設立登記法人などの法人等に指定され、国税庁から通知される13桁の番号のことです。個人番号とは異なり、原則として公表され、だれでも自由に利用できます。
本人確認について
マイナンバーを記載した申告書等を提出する場合は、成りすましを防止するため、必ず「番号確認」(マイナンバーが正しいことの確認)と「本人確認」(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要になります。
番号確認 | 本人確認 |
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マイナンバーカード | |
個人番号記載の住民票 | 〈以下のいずれか1点〉 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き身分証明書、戦傷病者手帳、プレ印字申告書など 〈租税に関する事務に限り1点確認〉 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など |
〈(1点確認書類がない場合)以下のいずれか2点〉 写真なし身分証明書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票など |
本人の番号確認 | 代理人の本人確認 | 代理権確認 |
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以下のいずれか1点 本人のマイナンバーカード 個人番号記載の住民票 |
〈以下のいずれか1点〉 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き身分証明書、戦傷病者手帳など |
〈法定代理人〉 戸籍謄本や登記事項証明書など 〈任意代理人〉 委任状 ※上記がいずれも困難な場合は以下のいずれか ・委任状に準ずる書類(本人及び代理人の個人識別事項並びに押印があるもの) ・本人しか持ち得ない書類(マイナンバーカード、健康保険証) 〈税理士の場合〉 税務代理権限証書 |
〈以下のいずれか2点〉 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、写真なし身分証明書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票など |
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〈法人の場合〉以下の2点
上記に代えて、税理士名簿記載の個人識別事項の確認も可 |
※令和2年5月25日より通知カードは廃止されました。
ただし、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合は、引き続き番号確認書類として利用することが可能です。
本人確認における注意点
窓口で提出する場合は、原本の提示が必要となります。
郵送で提出する場合は、原本の写しを添付してください。(写しの提出は必要であるため、返却はできません。)
また、本人確認書類として健康保険証の写しを添付する場合は、健康保険証の記号番号はマジックで塗りつぶすなど、消すようにしてください。ご提出された健康保険証の写しの記号番号が消えていない場合は、課税課で塗りつぶし消します。