退職所得に係る市民税・県民税
退職所得に対する個人の市民税・県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。「分離課税に係る所得割」の特別徴収は、市からの通知によるものではなく、退職手当等の支払者がその支払をするときに税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて翌月の10日までに市に納入することになっています。
令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等について、市民税・県民税の税額の算出方法は、以下の1から3となります。
1.退職所得控除額
退職所得控除額は、退職手当等を支払うべきことが確定した時の勤続年数に応じて計算します。
勤続年数が20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 (80万円に満たない時は80万円) |
勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
※在職中に障害者となり、それが直接の原因で退職した場合、上記の金額に100万円を加算した金額となります
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げ
《退職所得控除額早見表》[PDFファイル/10KB]
2.課税となる退職所得金額
1で求めた退職所得控除額をもとに、該当する区分に応じて課税退職所得金額を計算します。
退職手当等の区分 | 課税退職所得金額 |
法人役員等(勤続年数5年以下) | 収入金額-退職所得控除額 |
法人役員等以外(勤続年数5年以下) | 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合 (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合 150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)} |
|
上記以外 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
※課税退職所得金額の1,000円未満の端数は、切り捨て
3.市民税・県民税の算出
課税退職所得金額×6%=市民税額 【100円未満は切り捨て】
課税退職所得金額×4%=県民税額 【100円未満は切り捨て】
退職所得等の特別徴収納入申告書について
平成28年1月1日以後の納入申告から退職所得等の納入申告書に法人番号または個人番号を記載することになりました。但し、特別徴収義務者が個人事業主である場合は、個人番号取扱いの観点から、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書には、申告に関する事項を記入せず、空欄のまま金融機関へ提出してください。また、金融機関へ提出する納入申告書とは別に、予備の納入申告書に個人番号を含めて必要事項を記入し、金融機関等を経由せず課税課へ直接郵送等で提出してください。
【様式】
特別徴収納入申告書 [PDFファイル/106KB]