わたしの夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。また、昨年度分の残税額がある場合は、代表相続等の手続きが必要となります。
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。また、昨年度分の残税額がある場合は、代表相続等の手続きが必要となります。