私はA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、昨年の10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、今年度も市・県民税が課税されるのでしょうか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
回答
日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において、国内に事務所、事業所または家屋敷を有しない場合は、個人の市・県民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、
- その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
- その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから今年度の市・県民税は課税されません。
なお、国税の取り扱いと関連では、市・県民税における住民の認定については所得税のそれと一致することとなります。