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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

令和8年3月31日までに、次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋に対する翌年度分の固定資産税が減額されます。
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告をしてください。

1.減額の対象となる住宅の要件

居住要件

次のいずれかに該当する方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 介護保険において、要介護または要支援の認定を受けている方
  • 障害のある方

住宅要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし賃貸の用に供する部分は除きます。)
  2. 改修工事後の住宅の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 「新築住宅に対する減額措置」または「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けていない家屋

工事要件

(1)改修工事の内容が次のいずれかであること

(平成19年国土交通省告示第410号)

通路または出入口の拡幅

介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事

段差の勾配の緩和

階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事

浴室の改良 

浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • イ.入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • ロ.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • ハ.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • ニ.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
便所の改良

便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • イ.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • ロ.便器を座便式のものに取り替える工事
  • ハ.座便式の便器の座高を高くする工事
 手すりの取り付け

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

床の段差解消

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに、浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)

引き戸への取り替え

 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • イ.開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • ロ.開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • ハ.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床表面の滑り止め化

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

(2)改修工事に要した費用のうち、補助金等や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が1戸あたり50万円を超える金額であること

2.減額の期間および税額

改修工事が完了した年の翌年分の家屋の固定資産税の税額のうち、3分の1が減額されます。
ただし、改修工事をした住宅の床面積の100平方メートル相当分を限度とします。

3.提出書類

(1)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/195KB]
(2)改修工事が行われたことを証する書類(いずれか一つ)

  • 改修工事の内容等を確認できる書類(工事明細書、現場の写真)及び、改修工事に要した領収書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関による証明書

(3)居住要件を証する書類

  • 要介護または要支援の認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
  • 障害のある方は、身体障害者手帳、療育手帳等の写し

(4)補助金等や介護保険からの給付金を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認することができる書類

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