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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

令和8年3月31日までの間に、次の要件を満たす省エネ改修工事等を行った場合、その家屋に対する翌年度分の固定資産税が減額されます。
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。

1.減額の対象となる住宅の要件

住宅要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分の床面積が2分の1以上であること(ただし賃貸の用に供する部分は除きます。)
  2. 改修工事後の住宅の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 「新築住宅に対する減額措置」または「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けていない家屋

工事要件

(1)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

1から4までの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(2)改修工事に要した費用のうち、補助金等を除いた自己負担額が1戸あたり次のいずれかに当てはまること

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円以上
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費合わせて60万円以上

2.減額となる期間及び税額

改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税の税額のうち、3分の1が減額されます。
ただし、改修工事をした住宅の床面積の120平方メートル相当分を限度とします。
なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

3.提出書類

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/182KB]
  2. 改修工事の内容等を確認できる書類(工事明細書)及び 改修工事に要した費用の領収書
  3. 増改築等工事証明書
      (補足)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
    または、
    熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月31日以前に改修工事を完了された場合)
      (補足)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
  4. 補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(注:改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要) 

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