住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。
1.要件
対象家屋の要件
昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅)
改修工事の要件
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、改修に要した費用が以下の金額であること。
- 平成25年3月31日までに請負契約された場合:1戸あたり30万円以上
- 平成25年4月 1日以降に請負契約された場合:1戸あたり50万円超
ただし、耐震改修工事に関係のない工事費は認められません。
2.減額される範囲
住宅1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事をし、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
3.減額期間
工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年間 |
平成25年1月1日~令和8年3月31日 | 1年間※ |
ただし、対象となる住宅のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間とします。
4.減額を受けるための手続き
減額を受けようとする方は、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記載の上、下記の書類を、改修が完了した日から3ヶ月以内に課税課へ提出してください。
5.必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/257KB]
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
※領収書に工事内容が記載されていない場合は、工事明細書等内容が確認できるものを添付してください。 - 増改築等工事証明書(平成29年4月1日以降に改修工事を完了された場合)
(補足)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
または、
住宅耐震改修証明書(平成29年4月1日以降に改修工事を完了された場合)
(補足)地方公共団体による証明書
または、
固定資産税減額証明書(平成29年3月31日以前に改修工事を完了された場合)
(補足)地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
6.住宅耐震改修証明書及び固定資産税減額証明書に対する問い合わせ先
住宅課住宅企画・空家対策担当
Tel:0834-22-8334
Fax:0834-22-8325