ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる長期優良住宅を新築した場合、固定資産税の2分の1が減額されます
ただし、都市計画税は含まれません。

減額の申告を行う場合は、認定長期優良住宅である家屋を新築した年の翌年の1月31日までに固定資産税の減額申告書と長期優良住宅認定通知書の写しを提出してください。
なお、長期優良住宅建築等計画の認定基準及び認定を受けるための申請手続き(着工前の申請が必要)等につきましては、建築指導課へお問い合わせください。

1.対象住宅

次の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)280平方メートル以下の住宅
  4. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅)は、住宅(居住)部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

2.減額される範囲

1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)

3.減額される額

上記の減額範囲に相当する固定資産税2分の1減額されます。

4.減額期間

新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については新築から7年度分

5.申告の方法

住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、課税課へ次の書類を提出してください。

  1. 長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/169KB] 
  2. 認定を受けて新築された長期優良住宅であることを証明する書類の写し(長期優良住宅認定通知書)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)