都市計画税の内容
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。課税の対象となる資産は、市内の市街化区域内、及び区域区分が定められていない場合は該当する都市計画区域内の一部(条例で定めた区域)の土地及び家屋です。
平成25年度から熊毛地区に課税される都市計画税について。
納税義務者
都市計画税を納める人は、1月1日現在、市内の市街化区域内、及び区域区分が定められていない場合は該当する都市計画区域内の一部(条例で定めた区域)の土地・家屋を所有している人です。なお、固定資産税が免税点未満の人は都市計画税もかかりません。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.2%)
課税標準額
1.住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)・・・価格×3分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)・・・価格×3分の2
2.固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
- 固定資産税の課税標準となるべき価格です。
納付の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。