冷蔵倉庫の固定資産評価基準について
平成21年4月1日付総務省告示第225号により、非木造家屋経年減点補正率基準表の『冷凍倉庫用のもの』が『冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)』へと改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されております。
この改正により、所有されている倉庫が『冷蔵倉庫用のもの』に該当しますと、『一般の倉庫』と比べて最大経過年数が短くなる経年減点補正率基準表が適用され、評価額が変わります。
周南市では冷蔵倉庫に該当する倉庫の調査を行っております。『冷蔵倉庫用のもの』に該当するかどうかは、実地調査が必要となりますので、下記要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、課税課家屋償却担当までご連絡をお願い致します。なお、該当しない場合につきましてはご連絡は不要です。
(1) 冷蔵倉庫用のものとは?
1.減額の対象となる住宅の要件
- 家屋の構造が非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造)であること。
- 倉庫自体に冷蔵機能(保管温度が摂氏10度以下に保たれる機能)を有していること。
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
(2) 冷蔵倉庫に該当すると何が変わるのか?
家屋の評価額は、下記の計算式によって計算されます。
今回の改正により冷蔵倉庫に該当する場合は経年減点補正率が変わってきます。
例
構造 | 一般用のもの | 冷蔵倉庫用のもの |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造の倉庫 | 築45年で0.2まで減価 | 築26年で0.2まで減価 |
コンクリートブロック造の倉庫 | 築40年で0.2まで減価 | 築24年で0.2まで減価 |
鉄骨造の倉庫 | 築35年で0.2まで減価 | 築22年で0.2まで減価 |
評価額= 再建築価格 × 経年減点補正率
※再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じものを評価の時点で新築しようとした場合に必要な建築費です。
※経年減点補正率・・・家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況をあらわしたもので、構造・用途に関係なく最終減価率は0.2までとなっており、それ以降は据置となります。