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固定資産税Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

納税義務者が死亡した場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?

A:死亡した場合、相続人の方々に連帯納税義務が生じます。相続が確定するまでの間は、相続人すべての方が連帯して納税してください。
なお、相続が確定するまでの間の通知書等の受取人として、相続人代表者を届けていただきます。市では死亡届の届出人の方へその旨の通知を発送しています。
また、市外にお住まいの場合など、市で死亡の事実が把握できないこともありますので、通知が届かない場合はお手数ですがご連絡ください。

私は、昨年12月に家を売り、今年1月上旬に所有権移転登記を済ませました。ところが、今年の5月に市役所から固定資産税の納税通知書が送られてきました。この場合、所有権は買主に移転しているので、私には納税の義務はないと思いますがどうでしょうか?

:土地・家屋に対する課税は、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方に対して行われます。したがって、すでに売却済の土地・家屋であっても今年1月1日現在の登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。

私は4年前に住宅を新築しましたが、今年になって急に家屋の固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか?

A:新築の住宅に対しては、一定の要件にあてはまると、固定資産税を減額する制度が設けられています。これは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅で、一定の要件にあてはまるときは5年間)に限り、一戸当たり120平方メートルまでの居住部分を限度として税額の2分の1を減額するものです。
あなたの場合は、新築された住宅に対する固定資産税が課税された年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されていました。今年度はこの減額期間が終了したため、本来の税額で課税されることとなり、このため税額が高くなったものです。

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

A:地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを改めている過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

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