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未登記家屋の所有者変更

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月27日更新 <外部リンク>

未登記家屋の所有者変更

法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、市への届出が必要となります。

また、所有権移転された家屋の固定資産税については、原因日にかかわらず、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。

手続方法

未登記家屋の所有者変更申請書に必要事項をご記入の上、本庁課税課または、各総合支所、支所の窓口へ添付書類と併せてご提出ください。

原因によって添付書類が異なります。ご不明な点があればお問い合わせください。

郵送の場合は、下部のお問い合わせ先へ送付してください​

※添付書類は下記PDFに記載してある【未登記家屋の所有者変更にかかる添付書類等について】を参照してください。

 

未登記家屋の所有者変更申請書 [PDFファイル/626KB]

 

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