商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
中古軽自動車等を販売する業者が、申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日現在において、商品として所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としている中古軽自動車等については、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。
課税免除の要件
販売業者の要件
- 中古軽自動車等を販売することを業とする者で、古物営業法第3条に規定する古物営業の許可を受け、かつ、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車又は同条第5号の自動二輪車を取り扱う者であること。
- 申請年度の4月1日現在において、市税を完納していること。
車両の要件
- 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪及び四輪)又は二輪の小型自動車であること。
- 申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日現在において、販売業者が商品として所有しているものであること。
- 自動車検査証等の使用の本拠地又は主たる定置場が周南市であること。
- 在庫商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等(古物台帳)に記載があり、かつ、現に展示されているもので販売を目的としたものであること。
- 賦課期日現在において、自動車検査証等の所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者であること。
- リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車、代車その他販売目的以外の使用がされていないものであること。
- 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100Km未満であること。
提出書類
- 周南市軽自動車税(種別割)課税免除申請書(様式第1号) [PDFファイル/278KB]
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証(電子化された自動車検査証の場合にあっては、自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証の写し
- 古物台帳の写し(取得時の走行距離が確認できるもの)
- 展示状態の写真(展示状況及び車両番号が確認できるものを車両1台につき1枚)及び賦課期日現在の走行距離数が分かる写真
※写真は、3の書類の裏面にそれぞれ車両ごとに糊付けしてください。
申請期間
賦課期日の属する年度の4月1日~4月7日(休日である場合は、その翌開庁日)。
※期間外の受付はできません。
申請場所
周南市役所課税課、各総合支所市民福祉課、各支所
郵送(消印有効)による提出も可能です。
決定
課税免除の申請のあったものについて、審査の結果、決定したものについては、「周南市軽自動車税(種別割)課税免除決定通知書」にて通知します。
また、課税免除しないことを決定したものについては、「周南市軽自動車税(種別割)課税免除却下通知書」にて通知します。
取消し
課税免除決定を受けたものについて、次のいずれかに該当するときは、課税免除の決定の全部又は一部を取り消し、「周南市軽自動車税(種別割)課税免除取消通知書」にて通知します。
- 虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
- 課税免除要件に該当しない事実を確認したとき。
- その他、市長が課税免除について決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
現地調査
課税免除の決定のため、必要に応じて現地調査及び帳簿の閲覧を行う場合があります。