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個人市・県民税における租税条約の適用について

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

租税条約

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市・県民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

適用要件

租税条約による免除を受ける場合、所得税、個人市・県民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは、個人市・県民税の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。個人市・県民税の免除の適用を受ける場合は、毎年各必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後での提出は、免除を受けられませんのでご注意ください。
なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。

例:中国から来日した留学生の場合

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現に中国の居住者である者またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付または所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。

例:ベトナムから来日した留学生の場合

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現にベトナムの居住者である者またはその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。
ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。

免除適用を受けるための手続き

課税免除を受けるためには、所得税及び個人市・県民税についてそれぞれで届出が必要で、所得税の届出(※注)だけでは、個人市・県民税の免除は受けられません。

個人市・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、この年度の初日に属する年の3月15日(土曜日・日曜日・祝休日等閉庁日の場合は、翌開庁日)までに「租税条約の規定に基づく個人市・県民税の免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
期限までに提出がない年度は免除を受けられませんのでご注意ください。
また、所得税の免除のために税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しも添付書類として提出が必要です。
事業所様に関しましては、免除を届け出る場合であっても、必ず給与支払報告書の提出をお願いいたします。
(※注)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

免除適用の申請に必要な書類

【届出書】
租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書


【添付書類】
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
・在留カードの写し(在留期間等の記載があるもの)
・在学証明書(学生である場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

※届出書は毎年提出する必要がありますが、添付書類は初年度のみになります。

提出方法

周南市役所(本庁)課税課の窓口にお持ちいただくか、郵便または信書便にて、ご提出ください。

免除適用に係る根拠法令

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令