令和7年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の拡充等
子育て世帯等が令和6年中に新築・買取再販住宅に入居した場合、借入限度額が次の通り上乗せされます。
住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 子育て世帯等(※) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する世帯、または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下である世帯のことを指します。
また、合計所得金額1,000万円以下の方に対し、新築の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置が令和6年12月31日まで延長されます。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>
令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和7年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超え1,805万円以下(※1)の納税者で、かつ同一生計配偶者(※2)(国外除く)を有する方は、令和7年度市・県民税の所得割額から最大1万円が控除されます。
※1 収入が給与のみの場合、給与収入1,195万円から2,000万円相当の方
※2 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年までの給与支払報告書には同一生計配偶者記載欄が設けられておらず、市が同一生計配偶者を把握することが実務上困難であったため、令和6年度市・県民税定額減税において同一生計配偶者は定額減税の対象外となっていました。令和7年度からの給与支払報告書には同一生計配偶者を記載するよう定められたため、その情報を基に令和7年度市・県民税にて同一生計配偶者分の定額減税を行います。