ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 給与所得が複数ある場合の市・県民税の徴収方法の変更について

給与所得が複数ある場合の市・県民税の徴収方法の変更について

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月26日更新 <外部リンク>

令和8年度の市・県民税(令和7年中の所得に対する市・県民税)以降、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法について、地方税法に則った取扱いにするため、全ての給与を合算して税額を計算し、給与に係る市・県民税を主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の給与から特別徴収(給与から差し引き)する取扱いに変更いたします。

 
令和7年度(令和6年中の所得)まで 令和8年度(令和7年中の所得)以降

確定申告書の第二表「○市・県民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る市・県民税の徴収方法」にて「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。

​確定申告書の第二表「○市・県民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る市・県民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる市・県民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収となります。

変更に至った経緯

副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、令和8年度から変更させていただきます。

地方税法の規則に則った取り扱いにするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

市・県民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等をして送付しており、市・県民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

その他

給与・公的年金以外の所得がある場合

給与・公的年金以外の所得(営業所得や不動産所得、配当所得等)に対する市・県民税の納付方法は、確定申告書や市・県民税の申告書にその旨を記載することで従来のとおり普通徴収(自分で納付)とすることが可能です。(普通徴収を希望する場合は毎年申告が必要になります)
ただし、上記所得であっても確定申告書や市・県民税申告書により普通徴収とする旨の申し出がない場合は、給与所得と合算して特別徴収とさせていただきますのであらかじめご了承ください。