複数のお勤め先から給与の支払いを受けている方へ
令和8年度の市・県民税(令和7年中の所得に対する市・県民税)からは、複数のお勤め先【主たる給与と従たる給与等】から給与の支払いを受けている場合、全ての給与を合算し税額を計算した上で、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から給与天引きする取扱いに統一いたします。
地方税法に基づく取り扱いにするため
地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されているため、主たる給与とそれ以外の給与にかかる税額を合わせて徴収するようになります。
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)へ送付する税額通知書について
市から特別徴収義務者へ送付する税額通知書には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」があります。
「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。
また、「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等をして送付しており、市・県民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることはありません。
※電子データの場合も個人しか閲覧できない仕様となっております。
その他
給与・公的年金以外の所得がある場合
給与・公的年金以外の所得(営業所得や不動産所得、配当所得等)に対する市・県民税の納付方法は、確定申告書や市・県民税の申告書にその旨を記載することで従来のとおり普通徴収(自分で納付)とすることが可能です。(普通徴収を希望する場合は毎年申告が必要になります)
ただし、上記所得であっても確定申告書や市・県民税申告書により普通徴収とする旨の申し出がない場合は、給与所得と合算して特別徴収とさせていただきますのであらかじめご了承ください。




