加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。加熱式たばこが紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消することを目的としています。
現在、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を「重量」のみで換算する方式に見直します。また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻きたばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本(注1) |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g(注2) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本(注3) |
(注1)紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算した本数をさらに加算します。
(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
(注3)品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算します。
加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しに伴う手持品課税は実施されません。
| 実施時期 | 換算方法 |
|---|---|
| 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで | 現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm<外部リンク>
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r08/tabacco/03.htm<外部リンク>




