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固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月8日更新 <外部リンク>

このたび、固定資産税及び都市計画税の課税事務において、住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用漏れによる課税誤りが判明しました。

対象となる皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたこと、また、市民の皆様の信頼を損ねる事態を招いたことを、深くお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、再発防止と信頼回復に全力を尽くしてまいります。​

課税誤りの概要​

職員が、法務局からの登記済通知に基づき課税システムの登録内容を確認していたところ、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されていない事案を確認しました。
調査の結果、特定の集合住宅(1棟)について、下表のとおり過大に課税していたことが判明したものです。

 
対象年度 対象納税義務者数 過大課税額(円)
令和6年度 63 521,700
令和7年度 63 503,900
令和8年度 63 504,000
合計 189 1,529,600

※1人当たり9,200円から27,500円を過大に課税

対応

現在、対象となる納税義務者の皆様に対し、戸別訪問等を実施する旨をお知らせしております。
お知らせの後、訪問又は電話等によりお詫びのうえ、経緯をご説明し、訂正後の納税通知書等及び還付手続に関する書類をお届けしております。​

発防止策

登記済通知に基づく課税処理を行う際は、賦課状況の確認を徹底するなど、チェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。​

留意事項

本件については、詐欺防止の観点から以下の点にご留意ください。

〇戸別訪問する際に、訪問時に現金やキャシュカードをお預かりすること、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

〇市が、本件に関して、第三者に委託することはありません。

〇疑わしい電話やメールなどがあった場合は、その場で応じないで、課税課にご確認ください。