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法人市民税の納税義務者

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月5日更新 <外部リンク>

納税義務者 (地方税法第294条第1項第3号、第4号、第5号)

納税義務者
区分 均等割 法人税割
1 周南市内に事務所または事業所を有する法人
2 周南市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの
3 法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で周南市内に事務所等を有するもの

※ 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受を行うものは法人とみなします。 (地方税法第294条第1項第8号)

法人市民税の課税要件(事務所等の要件)

(1) 市内に事務所等があること(物的設備)

(2) 従業員がいること(人的設備)

(3) 事業が行われていること(事業の継続性)

(1)物的設備

事業の実施に必要な土地、建物のほか、機械設備または事務設備など事業を行うのに必要な設備が設けられているもの。 (宿泊所等で事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは含まれません。)

(2)人的設備

労務を提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員、役員の法人、アルバイト、パートタイマーなどの事業活動に従事する者。人材派遣会社からの派遣者も、派遣先の指揮及び監督に服する場合は含まれます。

(3)事業の継続性

事業はある程度の継続性を持ったものであることを要し、各事業年度または各年の全期間にわたり継続される必要はなく、相当期間にわたり連続して行われるものおよび定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものも含まれます。(たまたま2、3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は、事務所等の範囲に含まれません。)