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均等割額と法人税割額

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月24日更新 <外部リンク>

均等割額と法人税割額

均等割額(地方税法第312条)

周南市の均等割区分

周南市の均等割区分
区分 税率(税額)
従業者数50人超 従業者数50人以下
資本金等の額※ 50億円超 300万円 41万円
10億円超
50億円以下
175万円 41万円
1億円超
10億円以下
40万円 16万円
1千万円超
1億円以下
15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人 5万円

※平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。

法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。

「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人市民税の均等割判定要件基準日

法人市民税の均等割判定要件基準日
  資本金等の額 従業者数の合計数 適用すべき税率
確定申告 事業年度または連結事業年度の末日 事業年度または連結事業年度の末日 同左
中間申告 仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定の末日 仮決算の課税標準の算定の末日(*1) 同左
予定申告 前事業年度または前連結事業年度の末日 前事業年度または連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日(*2) 同左
清算事業年度予納申告 事業年度の末日 同左
清算確定申告 残余財産確定の日 同左

(*1)と(*2)は同じ日をさします。また、判定日に退職した従業者は、法人税割の分割基準となる従業者と同様、従業者数に含まれます。

 

従業者数

事務所等および寮等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者の数をいいます。法人税割の課税標準を分割する際に用いる従業者数と原則として同じです。

均等割額の月割計算

法人が納付すべき均等割の額は、その法人が市町村に事務所等を有する期間に応じて、月割で算定します。

※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月を超え1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。(地方税法第312条第4項)

均等割額=税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12

法人税割額(地方税法第314条の4、市税条例第34条の4)

法人税割額とは、法人税を課税標準として課する市町村民税をいいます。(地方税法292条第1項第3号)

周南市の法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率  14.7%

平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率  12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率   8.4%

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。(通常は「前事業年度の法人税割額×÷前事業年度の月数」です。)