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均等割額と法人税割額

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月10日更新 <外部リンク>

均等割額と法人税割額

均等割額(地方税法第312条)

周南市の均等割区分

 
  区分

税率

(年税額)

1号

資本金等の額が1千万円以下である法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。以下同じ。)で、周南市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下「従業者の合計数」という。)が50人以下であるもの 50,000円
2号 資本金等の額が1千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの 120,000円
3号 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの 130,000円
4号 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円

5号 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの 160,000円
6号 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの 400,000円
7号 資本金等の額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの 410,000円
8号 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの 1,750,000円
9号 資本金等の額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの 3,000,000円

※平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。

法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。

「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人市民税の均等割判定要件基準日

法人市民税の均等割判定要件基準日
  資本金等の額 従業者数の合計数 適用すべき税率
確定申告 事業年度または連結事業年度の末日 事業年度または連結事業年度の末日 同左
中間申告 仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定の末日 仮決算の課税標準の算定の末日(*1) 同左
予定申告 前事業年度または前連結事業年度の末日 前事業年度または連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日(*2) 同左
清算事業年度予納申告 事業年度の末日 同左
清算確定申告 残余財産確定の日 同左

(*1)と(*2)は同じ日をさします。また、判定日に退職した従業者は、法人税割の分割基準となる従業者と同様、従業者数に含まれます。

 

従業者数

事務所等および寮等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者の数をいいます。法人税割の課税標準を分割する際に用いる従業者数と原則として同じです。

均等割額の月割計算

法人が納付すべき均等割の額は、その法人が市町村に事務所等を有する期間に応じて、月割で算定します。

※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月を超え1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。(地方税法第312条第4項)

均等割額=税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12

法人税割額(地方税法第314条の4、市税条例第34条の4)

法人税割額とは、法人税を課税標準として課する市町村民税をいいます。(地方税法292条第1項第3号)

周南市の法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率  14.7%

平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率  12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率   8.4%

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。(通常は「前事業年度の法人税割額×÷前事業年度の月数」です。)