法人市民税の申告納付
申告納付
法人市民税は「申告納付」が原則ですので、市からの申告書や納付書の発送の有無に関わらず、法人等が期限までに申告書を提出して、その税額を納付する義務があります。(地方税法第321条の8)
申告の種類 | 申告納付期限 | 様式 | |
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中間申告 | 予定申告 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 | 20号の3 |
仮決算による中間申告 | 20号 | ||
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | 20号 | |
修正申告 | 法人市民税額に不足額があることが判明した場合 | 遅滞なく | 20号 |
法人税に係る修正申告・更正・決定により法人市民税額が増加した場合 | 法人税の申告納付期限(修正申告=提出日、更正・決定=通知日の翌日から起算して1月を経過する日) | ||
均等割申告 | 毎年4月30日 | 22号の3 | |
清算予納申告 | 清算中の事業年度の終了の日の翌日から2月以内と残余財産の最後の分配が行われる前日のいずれか早い日 | 20号 | |
清算確定申告 | 残余財産が確定した日の翌日から1月以内と残余財産の最後の分配が行われる前日のいずれか早い日 | 20号 |
分割基準による課税標準の分割計算方法(地方税法第321条の13)
分割課税標準額=課税標準となる法人税額(個別帰属法人税額)÷全従業者数×市内従業者数(1,000円未満切捨)
中間申告
申告が必要な法人
事業年度または連結事業年度が6月を超える法人は、当該事業年度または当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告をしなければなりません。(地方税法第321条の8第1項および第2項)ただし、次の場合には中間申告の必要はありません。
(ア) 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団 (法人税法第71条第1項)
(イ) 事業年度が6月以下の法人や新たに設立された法人(適格合併による設立を除く)の最初の事業年度
(ウ) 市内に寮等のみを有する法人(仮決算を行う法人は除く)
(エ) 法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下または0円の場合 (法人税法第71条第1項ただし書き)
(オ) 清算中の法人等
確定申告
申告が必要な法人
法人税では各事業年度の終了の日の翌日から2月以内に確定した決算に基づいた確定申告書を税務署長に提出しなければなりません。(法人税法第74条第1項)
法人市民税においては、法人税の確定申告書の提出期限までにその法人税額を課税標準として算定した法人税割額および均等割額を、その法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所等または寮等所在地の地方団体の長に申告しなければなりません。(地方税法第321条の8第1項および第4項)
法人税において、確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、法人住民税においても提出期限が延長されます。
修正申告
申告が必要な法人
法人市民税額に不足額があることが判明した、または法人税に係る修正申告・更正・決定により法人市民税額が増加した法人 (地方税法第321条の8第22項および23項)
均等割申告
申告が必要な法人
(ア)周南市内に事務所等を有すること
(イ)法人税法第2条第5号の公共法人または同条第6号の公益法人等に該当すること
(ウ)国税の法人税が課されないこと
(エ)地方税法第296条の規定により法人市民税が非課税とされる法人でないこと
清算予納申告
申告が必要な法人
清算中の内国法人である普通法人または協同組合等
算定の基準
法人税割額:算定期間に係る法人税額を課税標準とします。
均等割額:算定期間末日現在の資本金等の額および従業員数で判定します。
※ 法人税割額は解散の日の属する事業年度中、均等割額は算定期間中に事業所、寮等を有していた市に申告する必要があります。
清算確定申告
申告が必要な法人
残余財産が確定した清算中の内国普通法人等(法人税割については、解散の日の属する事業年度または連結事業年度中に事務所等を有していたものに限る) (法人税法第74条第2項、地方法人税法第19条第2項)
算定の基準
法人税割額:解散の日の翌日から残余財産確定の日までの全清算期間を通じた法人税を精算したものが課税標準となります。
均等割額:残余財産が確定した日の資本金等の額および従業員数で判定します。