法人市民税の減免申請
法人市民税の減免申請について
周南市市税条例第51条第1項第4号、第5号、第6号に該当する法人は、申請により法人市民税が減免されます。
【周南市市税条例第51条第1項】
第4号 公益社団法人及び公益財団法人で、収益事業を行わないもの
第5号 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わないもの
第6号 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの
提出書類
1 対象事業年度の均等割申告書 [PDFファイル/46KB]
提出期限
毎年4月末日(末日が休日の場合には、翌平日)
申請における注意事項
1 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日とします(地方税法第312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
2 活動内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。
3 収益事業を開始した場合は、異動届及び税務署に提出した「収益事業開始届出書」の写しを提出してください。収益事業を廃止した場合も同様です。
4 収益事業を開始した場合は、法人市民税の申告及び納付(定款等で定めてある事業年度による)が必要です。
5 減免申請は減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。