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法人に関する届出

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月18日更新 <外部リンク>

法人に関する届出

法人市民税に関わる事項について異動が生じた場合は、その異動について届出が必要です。周南市への提出期限は異動日から60日以内が目安となっています。(ただし、申告等に関係する場合は、遅くともその申告書提出日までに届け出てください。) (市税条例第36条の2第8項)

異動届を提出する際は、異動区分に応じた下記の書類(コピー可)を添付してください。

異動届に必要な書類 

必要書類一覧
異動の区分 必要書類
異動届 登記簿謄本 定款、総会議事録、または規約 その他の書類
(1)設立、本店の転入  
(2)支店等の設置 1店目  
2店目以降      
(3)支店等の廃止      
(4)本店の転出
(市内から市外へ)
   
(5)解散    
(6)合併 存続会社 合併契約書
消滅会社  
(7)清算結了    
(8)申告期限の延長の特例の申請書     所轄税務署長に提出した申告書控のコピー
(9)事業年度変更    
(10)その他の登記事項変更 商号・所在地の変更    
支店所在地の変更      
代表者・資本金の変更    
(11)送付先変更      

 

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