サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額について
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月3日更新
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき「サービス付き高齢者向け住宅」として登録された貸家住宅を新築した場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
なお、都市計画税は減額されません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・令和7年3月31日までの間に新築された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」である貸家住宅であること
・国または地方公共団体から「サービス付き高齢者向け住宅」の建設費の補助を受けていること
・居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
・独立した1区画の居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
・令和7年3月31日までの間に新築された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」である貸家住宅であること
・国または地方公共団体から「サービス付き高齢者向け住宅」の建設費の補助を受けていること
・居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
・独立した1区画の居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- ただし、屋内に廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定します。
- また、事務所・職員専用更衣室等の居住者が立入らない部分の床面積は対象になりません。
・主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
・サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
・サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
減額される期間と範囲
新築の翌年から5年度分の居住部分の固定資産税の税額について、1戸当たりの床面積120平方メートル相当分までを限度として、3分の2を減額します。
申告方法
新築した翌年の1月31日までに課税課へ、次の書類を添えて申告してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/496KB]
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写し)
- 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
- 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類(建築確認申請書等の写し)
- 各階の平面図の写し