市たばこ税の内容
更新日:2018年7月1日
製造たばこの製造者や特定販売業者・卸売販売業者が、市の区域内に営業所が所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
納税義務者
- たばこの製造業者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には既に市たばこ税が含まれているので、実際に負担しているのはたばこの購入者です。
税率
一般品
平成30年度税制改正により、一般品の紙巻たばこに係る税率を引き上げることとなりました。
なお、実施時期については、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、3段階で行うこととされています。
期間 | 1,000本当たり |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこ(※1)に係る特例税率が段階的に廃止されることとなっています。
なお、実施時期については、激変緩和等の観点から、平成28年4月1日から令和元年10月1日(※2)までに、4段階で行うこととされています。
期間 | 1,000本当たり |
---|---|
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
※1 旧3級品とは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄です。
※2 平成30年度税制改正で、平成31年4月1日から税率引上予定が令和元年10月1日に延期され、令和2年10月1日から一般品と同じ税率で引き上げることとされています。
加熱式たばこの課税見直しについて
平成30年度税制改正で紙巻たばこと加熱式たばこ間にある税率格差を縮小する為、課税の見直しが行われます。見直しは平成30年10月1日から5年間をかけて下図のとおり移行されます。
申告と納付
毎月1日から末日までの間に製造たばこの製造者等が市内のたばこ販売店に売り渡したたばこの本数に応じた税額を、翌月末日までに製造者等が市に申告納付します。
したがいまして、周南市内で購入されると周南市の税収となります。