市たばこ税の内容
印刷用ページを表示する更新日:2023年11月16日更新
製造たばこの製造者や特定販売業者・卸売販売業者が、市の区域内に営業所が所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
納税義務者
- たばこの製造業者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には既に市たばこ税が含まれているので、実際に負担しているのはたばこの購入者です。
税率
税率は、1,000本につき6,552円です。
申告と納付
毎月1日から末日までの間に製造たばこの製造者等が市内のたばこ販売店に売り渡したたばこの本数に応じた税額を、翌月末日までに製造者等が市に申告納付します。
周南市内で購入されると周南市の税収となります。
電子申告・電子納入
令和5年10月16日から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
詳しくは、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。