ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 復興支援 > 固定資産税・都市計画税の減免について
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の減免について

固定資産税・都市計画税の減免について

印刷用ページを表示する更新日:2020年1月10日更新 <外部リンク>

 

火災、震災、水害などの災害により被害を受けた場合や、その他の特別な事情により納税が困難な場合は、その程度に応じて、申請により固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。

生活保護受給等による減免

対象となる固定資産

  • 生活保護法の規定による生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助などの公的扶助を受けている方が所有する固定資産
  • 社会事業団体等による扶助を受けている人で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人と同等と認められる方が所有する固定資産

対象となる期間と範囲

  • 扶助を受けている期間に到来する納期限の固定資産税・都市計画税が減免の対象となります。
  • 共有資産の場合は、共有持分で按分した額が減免の対象となります。
  • 申請時、すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額については、減免の対象となりません。

申請の方法

減免を受けようとする方は第1期の納期限までに、また、年度途中で対象となられた方はそれから到来する最初の納期限までに申請してください。

  • 固定資産税減免申請書 [PDFファイル/70KB]
  • 生活保護受給証明書、またはそれに代わるもの
    (ただし、マイナンバーカード(裏面写し)、個人番号が記載された住民票(写し)など番号確認ができる資料とマイナンバーカード(表面写し)、運転免許証(写し)など本人確認ができる資料を添付の上、固定資産税減免申請書に個人番号を記入された場合は、生活保護受給証明書の添付が省略できます。)

 

公益による減免

対象となる固定資産

専ら公益のために直接専用する固定資産

  • 自治会館、集会施設等および、その敷地
  • 児童公園、公民館駐車場等の地域の方々が利用する土地

対象となる期間と範囲

  • 公益のために使用している期間に到来する納期限の固定資産税・都市計画税が減免の対象となります。
  • 所有者が賃料を得ている固定資産については、減免の対象となりません。
  • 申請時、すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額については、減免の対象となりません。

申請の方法

減免を受けようとする方は第1期の納期限までに、また、年度途中で対象となられた方はそれから到来する最初の納期限までに申請してください。

 

災害による減免

対象となる固定資産

土地の場合

  • がけ崩れ、土石流や川の氾らんにより、土地が、埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合、以下のように適用されます。
損害の程度 減免割合
被害面積が該当する土地の面積の10分の8以上であるとき。 全部
被害面積が該当する土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 10分の8
被害面積が該当する土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 10分の6
被害面積が該当する土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 10分の4
 

家屋の場合  

  • 家屋への土砂の流入や床上浸水、火災等により、家屋の10分の2以上の価値を減じた場合、以下のように適用されます。
損害の程度 減免割合
倒壊・流失・埋没・焼失等により家屋の原型をとどめていないとき、または復旧の不能のとき。 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、該当する家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、該当する家屋の価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、該当する家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4
 

償却資産の場合

  • 事業の用に供する資産が火災や浸水等により、修理や交換が必要となる損害を受けた場合、家屋の場合に準じて適用されます。

対象となる期間と範囲

  • 災害を受けた日以後に到来する納期限の固定資産税・都市計画税が減免の対象となります。
  • 申請時、すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額については、減免の対象となりません。

申請の方法

災害を受けた日以後に到来する最初の納期限までに申請してください。

被害の調査にお伺いいたします。

被災証明の申請と発行についてはこちらをクリックしてください。

 

問い合わせ先

〒745-8655周南市岐山通1-1
○家屋・償却資産に関するお問い合わせ先
家屋・償却担当
Tel:0834-22-8269
Fax:0834-33-7706
○土地に関するお問い合わせ先
土地担当
Tel:0834-22-8275
Fax:0834-33-7706
E-mail kazei@city.shunan.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)