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罹災証明書の申請と発行について

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月28日更新 <外部リンク>

風水害や地震等の自然災害によって、お住いの住家等が被害を受けた場合、被害にあわれた方を対象に罹災証明書を発行します。

罹災証明書とは

  • 罹災証明書とは、風水害や地震等の自然災害により被災した住家の被害について市の職員が被害認定調査を行い、確認した罹災程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊等)について、市長が交付する証明書です。
  • 罹災証明書は、災害見舞金等の受給申請や、介護保険料、保育料等の減免申請などに必要となります。

火災による罹災証明書については、火災で被害を受けた場所を所管する消防署にて発行します。

対象者

  • 災害発生時に市内に居住し、住家(持家か賃貸かは問わず)に被害が発生した世帯
  • 災害発生時に市内において住家を所有している方

住家とは

  • 住家とは、現実に居住のため使用している建築物のことを言います。
  • 非住家とは、住家以外の建築物、例えば、倉庫、カーポートなどのことを言います。

※罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。非住家に対しては「被災証明願」により被災したことの証明書を発行します。

被災証明の申請と発行についてはこちらをクリックしてください。

申請方法

以下のものをご記入のうえ、必要な書類等を添えて課税課、または、各総合支所の窓口へご提出ください。

※災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。災害発生後できる限り早めの申請をお願いします。また、災害と被害の因果関係が確認できる写真を撮影しておいてください。
写真撮影のポイント [PDFファイル/776KB]

申請に必要な書類等

手数料

  • 発行の手数料は1件につき200円です。
  • 手数料のほかに郵便料も必要となります。
  • 罹災証明書送付時に同封される納付書でお支払いください。

※ただし、発生した災害によっては手数料が減免になる場合がありますのでお問い合わせください。

発行までの流れ

  • 申請後、市の職員が被災現場を訪問し、被害認定調査を行います。
  • 被害認定調査には、居住されている方、または、所有されている方の立会が必要となりますので、ご協力をお願いします。
  • 調査終了後に、罹災証明書を作成し、原則郵送にて発行します。 

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