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土地の現況地目を変更された方

印刷用ページを表示する更新日:2019年11月21日更新 <外部リンク>

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。

地目の認定

地目の認定は、原則として一筆ごとに行います。この場合の地目は、土地の現況や利用目的に重点を置いて認定し、部分的に違いがある場合でも、その土地全体としての状況を観察して認定します。

登記簿上の地目と課税地目

登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合でも、土地の評価は登記簿上の地目にかかわりなく、現況の利用状況によって課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の課税地目欄で確認することができます。

現地確認が必要なため、ご連絡ください。

土地の利用状況を変更したときは、課税課土地担当者による現地確認が必要となりますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

例えば

  • 家屋を取り壊して更地にし、駐車場などにしたとき
  • 畑作などを行っていた土地を埋め立てて、駐車場などにしたとき

注意事項

農地を農地以外の地目にする場合(農地転用)には、農業委員会の許可が必要となる場合があります。

農地転用の流れ(市街化区域以外)についてはこちらをクリック