家屋を取り壊したり、用途を変更された方
印刷用ページを表示する更新日:2019年11月21日更新
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で家屋を所有されている方に課税されます。
家屋を取り壊したときは、ご連絡ください。
家屋を今年中に取り壊した場合、翌年度からその家屋に係る固定資産税が課税されなくなります。このため、今年中に家屋を取り壊したことを、現地で確認する必要がありますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
過去に取り壊した家屋の登録が残っている場合
現地を確認することができないため、書類の提出が必要となります。
- 家屋滅失届 [PDFファイル/32KB]
- 取り壊した日を確認できる書類(解体者が発行する証明書、解体費用の領収書、解体工事の状況を撮影した日付入りの写真など)
注意事項
- 今年中に取り壊しても、今年度の固定資産税は月割りなどの還付はありません。
- 住宅用の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅用の家屋を取り壊した場合、土地の税額が上昇する場合があります。
家屋の用途を変更したときは、ご連絡ください。
家屋の用途を、住宅などから店舗や事務所などに変更した場合、または、店舗や事務所などから住宅などに変更した場合は、現地確認が必要となりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
例えば
- 店舗や事務所などから住宅に用途を変更したとき
- 住宅から店舗や事務所などに用途を変更したとき
- ホテルや病院などから学生寮や老人ホームに用途を変更したとき
注意事項
- 住宅用の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、家屋の用途を住宅以外の用途に変更した場合、土地の税額が増加する場合があります。
- 家屋の用途を事務所などの住宅以外の用途から住宅に用途を変更した場合、土地の税額が減少する場合があります。