家屋を新築、増築された方
印刷用ページを表示する更新日:2019年11月21日更新
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で家屋を所有されている方に課税されます。
家屋を新築、増築したときは、ご連絡ください。
家屋を今年中に新築、増築した場合、翌年度からその家屋に係る固定資産税が課税されます。
このため、家屋の現況調査が必要となりますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
新築、増築された家屋の評価
周南市では原則として、国が定めた固定資産(家屋)評価基準に基づく部分別(屋根、外壁等の外部仕上げ、床、内壁、天井等の内部仕上げ、建築設備など)による算出方法を採用し、新築、増築された家屋一棟ごとの評価額を算出しています。
このため、新築、増築された家屋の所有者の方には、課税課担当職員が現地に訪問して内部の間取りや資材などを確認する立ち入り調査のご協力をお願いしています。
調査の際に必要なもの
- 家屋の間取りや寸法が分かる平面図、立面図等の図面
- 所有者の方の印鑑
家屋として課税対象になる建物(例)
- 住居、店舗、アパート、事務所、工場、倉庫などの一般の建物
- 差し掛け、車庫など土地に定着している建物
家屋として課税対象にならない建物(例)
- カーポート、自転車置場など壁で囲まれていない建物
- ブロックの上に置いた固定されていない物置