ふるさと納税の控除
ふるさと納税に対する控除
都道府県、市区町村に対する寄附金、いわゆる「ふるさと納税」を行った場合は、2,000円を超える部分について所得税、市・県民税から原則として全額が控除されます。ただし、収入や控除の金額によって控除される税額に上限があります。
ふるさと納税の上限額(限度額)については、ふるさと納税の取扱業者のサイトにある試算ページや総務省のホームページに目安となる一覧表などが掲載されていますので、ご自身で計算をお願いします。
総務省ホームページ:ふるさと納税の概要<外部リンク>
総務省ホームページ:税金の控除について<外部リンク>
控除の対象となる地方自治体
令和元年6月1日以降は、総務省の指定を受けた都道府県、市区町村に対しての寄附のみ、ふるさと納税として税控除の特例を受けることができます。
寄附先の地方自治体が指定団体かどうかは、総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください。
総務省ホームページ:ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定<外部リンク>
ふるさと納税の適用方法
ふるさと納税の適用方法は「ワンストップ特例」と「確定申告や市・県民税申告」の2種類があります。
詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください。
総務省ホームページ:ふるさと納税の流れ<外部リンク>
ワンストップ特例での適用
収入が給与所得のみの人や、公的年金のみの人で確定申告が不要な人については、寄附先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出することで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられるようになります。ただし、以下の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
- 所得税の確定申告や住民税申告が不要であること。
- 1月1日から12月31日の間に寄附した自治体数が5団体以内であること。
- 寄附ごとにワンストップ特例申請書を寄附先の自治体に提出していること。
特例申請は寄附をした年の翌年1月10日が申請の期限です。
特例申請後に住所や氏名が変更となる場合は、申請内容の変更届出書の提出が必要です。変更届出書の提出を行わなかった場合は、寄附に関する情報が翌年1月1日に住んでいる市町村に正しく通知されず、特例申請がなかったものとみなされます。
ワンストップ特例の申請は、寄附先の自治体にお問い合わせください。
確定申告や市・県民税申告での適用
確定申告を行わなければならない自営業者等や、確定申告が不要な給与所得者でも、医療費控除等で確定申告する人はワンストップ特例の適用はできないため、確定申告や市・県民税申告でふるさと納税の寄附金控除の申告をする必要があります。寄附先の地方自治体から発行された領収書を添付して申告してください。
特に、ワンストップ特例の申請をしている人で、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるため、確定申告や市・県民税申告をしようとしている人は、確定申告をするとワンストップ特例が無効となるので、ふるさと納税の寄附金控除についてももれなく申告してください。
ふるさと納税寄付金控除の計算について
ワンストップ特例制度を適用した場合は、(1)基本控除額、(2)特例控除額、(3)申告特例控除額を市・県民税の所得割から控除します。
確定申告をされた場合は、(1)基本控除額、(2)特例控除額を市・県民税の所得割から、(3)申告特例控除額を所得税から控除します。
(1)基本控除額
市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
県民税:(寄附金額-2,000円)×4%
※基本控除の控除対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。
(2)特例控除額
市民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の3
県民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の2
住民税課税総所得金額 - 人的控除差調整額 | 特例控除の割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超から330万円以下 | 79.790% |
330万円超から695万円以下 | 69.580% |
695万円超から900万円以下 | 66.517% |
900万円超から1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超から4,000万円以下 | 49.160% |
4,000万円超 | 44.055% |
※住民税課税総所得金額-人的控除差調整額<0のときは一律90%
※特例控除額は、所得割額の20%が限度です。
(3)申告特例控除額
(寄附した金額-2,000円)×所得税率×1.021
※申告特例控除額の控除対象となる寄附金額は総所得金額等の40%が限度です。