大法人の電子申告の義務化について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月4日更新
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。
概要は以下のとおりです。
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
対象法人の範囲
(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
適用日
2020年4月1日以降に開始する事業年度(課税期間)から適用
詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.38MB]