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大法人の電子申告の義務化について

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月4日更新 <外部リンク>

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。

概要は以下のとおりです。

対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

対象法人の範囲

(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象手続

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書

適用日

2020年4月1日以降に開始する事業年度(課税期間)から適用

 

詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.38MB]

 

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