大法人の電子申告の義務化について
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月10日更新
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。
概要は以下のとおりです。
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
対象法人の範囲
(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
適用日
2020年4月1日以降に開始する事業年度(課税期間)から適用
電子申告せず、書面で提出した場合
電子申告義務化対象法人が、申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、
書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
義務化対象法人に対する送付物の見直し
2024年2月より、電子申告義務化対象法人への申告書及び納付書の送付を取りやめております。
申告納付時期が近づきましたら、申告書及び納付書の代わりにeLTAXにて申告案内メッセージを送信しております。
納付書が必要な場合につきましては、以下よりダウンロードしてご利用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.38MB]