市・県民税納税通知書送達前までに申告しないと適用されない諸制度
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月26日更新
対象となる制度
以下の制度について、該当年度の市・県民税の納税通知書が届くまでに申告書(確定申告書または市・県民税申告書)を提出することが要件となっています。納税通知書が送達された後に申告をしても適用ができませんのでご注意ください。当初の納税通知書の発送が給与からの特別徴収の場合は5月中、普通徴収の場合は6月上旬なので、遅くとも4月末を目途に申告書の提出をお願いします。
- 上場株式等に係る特定配当等の総所得金額への算入〈令和5年度(令和4年分)まで〉
【根拠法】法第32条第13項,法第313条第13項 - 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得等の総所得金額への算入(源泉徴収有を選択した特定口座で生じた所得)〈令和5年度(令和4年分)まで〉
【根拠法】法第32条第15項,法第313条第15項 - 青色事業専従者控除
【根拠法】法第32条第3項,法第313条第3項 - 白色事業専従者控除
【根拠法】法第32条第4項・第6項,法第313条第4項・第6項 - 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【根拠法】法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項 - 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【根拠法】法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 - 住宅借入金等特別控除〈平成30年度(平成30年分)まで〉
【根拠法】法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前) - 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
【根拠法】法附則第6条第1項・第4項 - 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【根拠法】法附則第34条の3第2項・第4項 - 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
【根拠法】法附則第35条の2の3第3項・第7項 - 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算〈令和5年度(令和4年分)まで〉
【根拠法】法附則第35条の2の6第1項・第11項 - 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除〈令和5年度(令和4年分)まで〉
【根拠法】法附則第35条の2の6第5項・第15項 - 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算
【根拠法】法附則第35条の3第2項・第3項・第12項・第13項 - 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
【根拠法】法附則第35条の3第5項・第15項 - 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【根拠法】法附則第35条の4の2第1項・第7項