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民法改正に伴う連帯債務者への課税について

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月30日更新 <外部リンク>
固定資産税・都市計画税の共有者のうち一部の方が減免になった場合の課税についてお知らせします。

共有物に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の1人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力が生じるとされていました。

しかし、2020年(令和2年)4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の1人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないこととなりました。

そのため、令和3年度から連帯債務者の1人が減免を受けたとしても、他の連帯債務者には減免(債務の免除)の効力は及ばず、納付額に変更が生じません。


【改正民法第441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。