ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 住宅建替え中の土地に係る特例措置について

住宅建替え中の土地に係る特例措置について

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月18日更新 <外部リンク>
1月1日時点で住宅が建っている土地(住宅用地)については、住宅用地の特例が適用され、固定資産税・都市計画税が軽減されますが、1月1日時点で住宅が建っていない土地には、原則として軽減措置はありません。
ただし、住宅を建替える土地で、次の要件のすべてに該当する場合には、住宅用地の特例が適用されます。

特例が適用される要件

1.前年の1月1日時点で住宅用地であったこと。
2.今年の1月1日時点で建替え住宅の新築工事に着手されていること。
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地で行われていること。
4.前年1月1日の土地の所有者と、今年1月1日の所有者が、
  原則として同一(所有者の配偶者、直系血族およびその配偶者を含む)であること。
5.前年1月1日の住宅の所有者と、今年1月1日の所有者が、
  原則として同一(所有者の配偶者、直系血族およびその配偶者を含む)であること。

要件に当てはまらない場合

上記の適用要件に当てはまらない場合、非住宅用地とし、該当土地には住宅用地の特例は適用されません。
詳しくは課税課までお問い合わせください。