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市・県民税申告について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月22日更新 <外部リンク>

目次

 

市・県民税申告とは

市・県民税申告とは、前年中(1月1日から12月31日まで)に生じたすべての所得等について、その年の1月1日に住民登録のある市町村(市役所)へ市・県民税申告書を提出する手続きです。
この申告は、市民税・県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎資料にもなります。また、所得・税金に関する証明をはじめ、様々な行政サービスを受けるためにも必要なものです。

 

郵送で申告する

郵送による「市・県民税申告」を簡略化しましたと書いてある画像
郵送による「市・県民税申告」を簡略化しました [PDFファイル/343KB]


​「申告書へ必ずご記入いただく項目(★がついている項目)」の記入と「添付資料」を同封いただくだけで郵送申告ができるようになりました。
​「申告書へ必ずご記入いただく項目(★がついている項目)」以外の記入内容をご記入いただかなくても、詳細については職員が添付資料を確認し、各所得・所得控除に関する内容を補完します。詳しい手順は、上部のPDF資料または以下をご一読ください。

申告書へ必ずご記入いただく項目(★がついている項目)

市・県民税申告書 [PDFファイル/315KB]に「★」がついている、以下の項目です。

全員が記入する箇所

本人に関する事項

該当する場合のみ記入する箇所

  • 配偶者(特別)控除、同一生計配偶者
  • 扶養親族該当欄
  • 本人該当欄(寡婦・ひとり親控除や障害者控除に該当する人)

収入がなかった場合のみ記入する箇所

所得がなかった方の記入する欄(申告書裏面)

添付資料

収入に関する書類

  • 給与所得の源泉徴収票、給与明細
  • 公的年金の源泉徴収票
  • 事業・農業・不動産の収支内訳書
    など

※上記書類をコピーしたものでも受付可能です。

控除等に関する書類

  • 作成済みの医療費控除の明細書(領収書は不可
  • 原本】社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金など)の支払証明書、または領収書
  • 原本】生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 原本】寄附金の証明書、受領証など
  • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書の写し
  • 学生証の写し(専修学校、各種学校の生徒または認定職業訓練を受ける者は、一定の証明書が必要です。)
  • 配偶者の収入がわかる書類

本人確認書類

  • 番号確認書類の写し(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

※デジタル手続法の施行日時点で公布されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り可。

送付先

〒745-8655
周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所 課税課 市民税二担当
※受付後の申告書の写しをご希望の方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
​※最寄りの総合支所・支所への提出も可能です。

 

窓口で申告・相談する

持ってくるもの

市・県民税申告書

記入できる方は、「令和6年度 市・県民税申告の手引き」を参考に記入してください。本庁舎2階課税課や、総合支所・支所の窓口でも様式を配付しています。

収入に関する書類

  • 給与所得の源泉徴収票、給与明細
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 事業・農業・不動産の収支内訳書
    など

※上記書類をコピーしたものでも受付可能です。

控除等に関する書類

  • 作成済みの医療費控除の明細書(領収書は不可
  • 原本】社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金など)の支払証明書、または領収書
  • 原本】生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 原本】寄附金の証明書、受領証など
  • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書
  • 学生証(専修学校、各種学校の生徒または認定職業訓練を受ける者は、一定の証明書が必要です。)
  • 配偶者の収入がわかる書類

本人確認書類

  • 番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※デジタル手続法の施行日時点で公布されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り可。

申告・相談窓口

令和6年度の市・県民税申告

周南市役所 本庁舎2階 共用会議室G

新年度の市・県民税申告に関する相談や受付をおこないます。受付開始直後は窓口の混雑が予想されます。また、所得税の確定申告の相談はできません。

  • 期間:令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く)
  • 受付時間:9時00分から16時00分まで
総合支所・支所・市民センターなど

一定の期間、総合支所・支所・市民センターなどを職員が巡回し、新年度の市・県民税申告に関する相談や受付をおこないます。期間中であれば、所得税の確定申告の相談も受け付けます。ただし、所得税の青色申告・分離申告・雑損控除・住宅ローン控除の新規の申告など、受付できない種類の申告もありますので、ご注意ください。また、決められた場所・日時以外での申告相談はできませんのでご注意ください。

令和5年度までの市・県民税申告

周南市役所 課税課 (本庁舎2階16番窓口) 

こちらでは常時、市・県民税申告を受付しています。
​​※最寄りの総合支所・支所への提出も可能ですが、相談はできません。

​受付時間:8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

 

市・県民税申告の必要がない場合

以下に該当する場合は、申告の必要はありません。

  • 前年分の所得税の確定申告をする(した)方
  • 前年中の収入が給与のみで、年末調整が済んでいる方(勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない場合は申告が必要です。)
  • 前年中の収入が公的年金のみの方

※上記の収入が給与のみまたは年金のみの方であっても、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の追加、記載されている控除の訂正がある場合は申告が必要です。

 

注意事項

  • 前年中の収入が0円で所得税の確定申告が必要のない方であっても、国民健康保険料の決定等において市・県民税の申告が必要な場合があります。
  • 所得税においては、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者で年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下である場合は確定申告をする必要はありませんが、市・県民税においてはすべての所得について申告をする必要があります。
  • 所得税においては、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告をする必要がありませんが、市・県民税においてはすべての所得について申告をする必要があります。

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